協会概要

和歌山県障害者スポーツ協会の紹介

昭和56年に「和歌山県身体障害者スポーツ協会」が設置され、障害者スポーツの活動拠点として開始しました。
平成元年に身体障害者福祉センターに事務局が県庁障害福祉課から移転し、様々な教室や大会を実施してきています。
平成17年より現在の「和歌山県障害者スポーツ協会」となり、障害者スポーツのさらなる推進を図り、事業をおこなっています。


目的

和歌山県障害者スポーツ協会は、県内に在住する身体障害者・知的障害者(以下『障害者』という。)のスポーツ・レクリエーション活動(以下『スポーツ活動』という。)の振興を図るとともに、これらの活動を通じ、障害者の社会参加を促進し、もって障害者福祉の向上に寄与することを目的とする。


事業内容

本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
     (1) 障害者のスポーツ活動に関する普及啓発
     (2) 障害者のスポーツ活動に関する研修会、講習会等への参加
     (3) 障害者のスポーツ活動に関する指導者の育成
     (4) 障害者の各種スポーツ活動を行うクラブの育成
     (5) 障害者のスポーツ活動の振興をめざす地域組織活動の支援
     (6) 障害者に対するスポーツ・レクリエーション教室の開催
     (7) 障害者の各種スポーツ・レクリエーション大会の開催
     (8) 各関係団体との連絡調整
     (9) その他本会の目的を達成するために必要な事業


組織

本会は、次に掲げる会員をもって組織する
(1) 正会員
・県内に在住もしくは、県内に通勤・通学し本会の目的に賛同する者でスポーツ活動を愛好する者
・障害者団体、その他福祉団体、障害者施設、特別支援学校及び障害者スポーツ活動クラブ

(2) 賛助会員
・障害者のスポーツ活動に理解をもち、本会の趣旨に賛同する者及び民間企業、各種団体、地方公共団体等 


役員

本会に次の役員を置く
(1) 会  長
(2) 副会長
(3) 常任理事
(4) 理  事
(5) 幹  事
(6) 会長は、和歌山県知事をもって充てる。
(7) 副会長は、身体障害者団体と知的障害者団体の代表各1名と和歌山県福祉保健部長の職にある者をもって充てる。
(8) 常任理事は、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター所長をもって充てる。
(9) 理事は、身体障害者に関する者、知的障害者に関する者及び有職者の中から会長が氏名し、委嘱する。
(10) 幹事は、理事会において理事の中から選任する。